県民共済住宅 建築記録

引き渡し、融資実行へ向けた諸手続き① 〜建物表題登記〜

施主確認を終え、明後日が引き渡しの日♪

私のほうも引き渡しと住宅ローンの融資実行のため、建物表題登記、火災保険、金銭消費貸借契約、引っ越し準備の手続きを進めている最中です。

今回は住宅ローンの手続きに必要な建物表題登記について。

建物表題登記とは

不動産は法務局の登記簿によって管理されています。ただ、新築時にはこの登記記録がありません。そこで、どんな建物なのか、誰の所有なのかを登記する必要があります。

表題登記を行うタイミングは、所有権を取得した日から1ヶ月以内に行うことが定められています。

あれ❓取得後となってますね❗️

まだ引渡し前なのに❓

そうなんです。表題登記が可能なのは法律に忠実に従うと引渡し後になります。ただ、これをやると住宅ローンを利用する場合に以下の無限ループに陥ります。

  1. 引渡しを受けたい
  2. 引渡しには支払いが必要
  3. 支払いのため住宅ローンを利用したい
  4. 住宅ローンは抵当権設定登記が必要
  5. 抵当権設定登記には表題登記が必要
  6. 引き渡されていないので表題登記不可

(以降、ループ…)

普通、住宅メーカーはお金を貰い受けてないのにおいそれとは引渡しは行いません。人生で最大の買い物と思われる住宅をニコニコ現金一括払いできる人は滅多にいないし、低金利時代の今だからこそできるだけキャッシュを手元に残すとか、投資に回す方が多数ですよね。

そういうわけで、住宅メーカーへの支払いと、金融機関が融資担保として抵当権を設定するのと、施主が引渡しを受けるのは原則同日中に行います。

ちょうど6年前に建てたミニ戸建ての手続きを行った時は、金融機関の窓口で関係者が一同に会して手続きを行い、自分の口座を右から左に流れていく眺めていたなぁ。。。

脱線しましたが、そのため表題登記は引き渡し前に形式的に所有権移転日を設定して行います。うちの場合、その日が12/7(工事完了予定日)となっていました。

遡りますが、今回県民提携の土地家屋調査士に依頼し、12/1に現場打合せを行いました。先日の記事に記載しましたが、電話の感じそのままの人物でした。。。

終わったことだしもう顔を合わせることはないのが救いですが、すみません、愚痴らせてください❗️

表向きは大人の対応をしたつもりですが、郵送されてきた紙を持参しなかったことに対して、内容は頭の中ですかみたいなこと言われるし(この場で打ち合わせたマイルストーンくらい頭に入るわ❗️)、短い期間でやらないといけなくて大変だけどしょうがないなぁとか、料金は安くしてあげてるんですよ的な恩着せがましい物言い。

住宅ローン控除のタイミングもあるし、表題登記がボトルネックになり他を探す時間もないのでこいつ(呼ばわりせずにはいられない❗️)に依頼した形ですが、内心カチンときてました。

実際他への依頼ができるのか県民に確認していないので定かじゃありませんが、他で依頼できて時間的余裕があったら知り合いの司法書士事務所の伝手で別の土地家屋調査士を探してもらいましたよ。。

ふぅ、とまあいろいろありましたが、近日中に手続きが完了するはずで、それが終わり次第金銭消費貸借契約の手続きに進みます❗️

家づくりってホントやることいっぱいだなぁ。。

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