県民共済住宅 インシデント

上棟しました♪ 〜番外編〜(日照権問題?)

前回の記事で足場組でのトラブルに関して少し触れました。

本編はこちら
その際の一幕について。
植木鉢を壊したのは完全にこちら側に非があることなので、ただひたすらお詫びするしかないです。ですので、大事に育てられていただろうこともあって失礼でなければ弁償させていただきたい旨お伝えして平身低頭お詫びしました🙇
これについては、先方もお金の問題ではないから今後気をつけてくださいと言って収めてくださいました😌
ただ、完成予定日を聞かれた際に言われたことが後のトラブルの種とならないか気がかりになってきました。。。
それは
『日照権』
たけたけ:た、奥様:奥
た「おはようございます。先ほど昨日の件を報告受けましてお詫びに上がりました。この度は植木鉢を壊してしまい大変申し訳ございませんでした。。。」
奥「そうですね。気をつけてください。」
た「大切に育てられたお花は大丈夫だったでしょうか?失礼でなければ弁償させていただきたいのですが。。。」
奥「お金の問題じゃないので、そういうのは結構です。それより、今後こういうことがないようにしてくださいね。」
た「はい、業者の方にはご迷惑をおかけしないよう細心の注意を払うことを伝えておきます。」
た「それと、本日は上棟日になってまして、しばらくの期間うるさくしてしまうと思いますが、何とぞご容赦ください。」
奥 「そうなんですか。いつできるんですか?」
た「年末の予定です。」
奥「あら、そう。工事には気をつけてくださいよ。」
た「承知しました。業者には安全に配慮するよう申し伝えます。当面はご迷惑をおかけすることになり申し訳ございませんが、よろしくお願いします。」
奥「そうですね。随分こちら寄りに建てられてるし、日照権のこととか心配だわ。」
た「(絶句)…申し訳有りません。設計段階から可能な限りの配慮はしましたので、どうかご容赦ください。。。」
といった感じの殺伐としたやり取りでした💦
ちょっと話それます。
うちの建築地は都市計画における市街化区域。用途は第一種低層住居専用地域に当たります。建蔽率50%、容積率100%に制限されています。その他の制限としては、絶対高さ制限10m、北側斜線制限の規制があります。
60坪とはいえ、我が家は南間口の旗竿風の変形地である都合上、建物を北側に寄せざるを得ませんでした😢そういうわけで北側斜線制限に一部かかっています。我が家の屋根が切妻+寄棟と変な形なのはそのせいです。
民法の規定では、隣地境界から最低50cm離すことが明文化されています。ただ、県民ルールでは民法よりさらに踏み込んで75cmが最低となります。
我が家の北側はこの県民ルールに則って建っています。さらに、一応北側のお宅への間取り上の配慮もしたつもりです。小屋裏収納については位置を調整して絶対高さ制限10mより1m低くしています。北側は1階と2階を1枚壁にせず、下の写真のように北側1階上は部屋を設けないで屋根にします。
そういうわけで、こちらとしては取り得る配慮はしているのですが、まさか日照権が云々ということを言われる事態を想定してなかったので度肝を抜かれてしまいました…😱
もちろん先方も今の家を購入された時は目の前の駐車場が売られて家が建つことになるとは思わなかったかもしれません。ただ、一般論として駐車場って用途が決まってない期間遊ばせておかないための暫定措置と捉えるものと思います。
そういうわけで、
どうか我が家ができたことを恨まないでください💦

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